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TPR 平成30年3月期第3四半期報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出のお知らせ

会社発表の提出期限の延長を必要とする理由

当社の連連結子会社である株式会社ファルテック(コード:コード:7215東証第一部邪、以下「ファルテック」といいます。)は、 平成30年1月17日付「不適遚切な会計処理が行われた疑義の判明及び過遃年度財務諸表等の訂正に関するお知らせ」(以下「1月17日付開示」といいます。) といいます。)においてお知らせしておりますとおり、棚卸資産評価及びファルテックの中国の子会社の売上計上について不適遚切な会計処理が 行われていた疑義が判明し、特別調査委員会を設置して事実の解明及び原因の究明を行っております。

また、不適遚切な会計処理の発覚を受けて実施された平成29年12月31日現在のファルテックの実地棚卸において、 実地棚卸数量と帳簿在庫数量の不一致が確認され、実地棚卸数量入力時のデータ改竄の疑義が新たに判明したため、 特別調査委員会において追加調査を行っております。

なお、現状想定される影響額は、平成29年12月31日現在総額約1,4001百万円(棚卸資産評価による過遃大計上約640百万円、 中国子会社の売掛金の過遃大計上約60百万円及び実地棚卸においての過遃大計上約700百万円)と推定しておりますが、 調査結果によっては変動する可能性があります。

上記の特別調査委員会の調査及びファルテックの影響金額確定作業には引き続き相応の時間が必要であり、かつ、 これらの結果により1月17日付開示でお知らせいたしました過遃年度決算の訂正期間の範囲が、 平成29年3月期第1四半期より広がる可能性があります。これらの結果を踏まえてファルテックにおいて過遃年度決算の訂正作業を行う必要があります。 また、ファルテックの会計監査人による追加的な監査手続に相当な時間が必要であります。

このためファルテックは、当該四半期報告書の法定期限内の提出は困難であるとの判断に至り、本日のファルテック臨時取締役会において、 提出期限を平成30年3月14日とした四半期報告書の提出期限の延長に係る承認申請を提出することを決議いたしました。

当社は、ファルテックの決算数値の訂正を当社の連連結財務諸表に取り込まなければならないため、特別調査委員会の調査及びファルテックの影響金額確定作業の結果を踏まえて、 金額的及び質的重要性を勘案した上で、当社の当該第3四半期決算に織り込むか、過遃年度の有価証券報告書等を遡道及訂正するか、最終判断を行います。

このような状況であるため、金融商品取引法第24条の4の7第1項の提出期限までに当該四半期報告書の提出は困難であるとの判断に至り、 本日の当社臨時取締役会において企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15の2第1項に基づき、 提出期限を平成30年3月14日とする四半期報告書の提出期限の延長に係る承認申請を提出することを決議いたしました。

最終更新:2018年2月8日(木)
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