引用: 」という。)。
また、本件 A 社事案の調査の対象となった取引以外の取引については、類
似事象の存否を確認するための調査 ( 以下 「 件外調査 」という。)の対象と
した。後述するとおり、件外調査において、本件 A 社事案と類似する事案
( 以下 「 本件 G 社事案 」という。)が発覚した。以下の調査手続等は本件 A
社事案のみならず本件 G 社事案についても同様に調査を行った。
3 調査体制等
(1) 特別調査委員会の構成
委員長小川薫 ( 公認会計士小川薫公認会計士事務所 )
委員向井小百合 ( 弁護士谷口法律... |