引用:するも
のであります。
同氏は左記のとおり、当社との特別な関係はな
いことから、一般株主と利益相反が生じる恐れ
がなく、株主からの負託を受けた社外役員とし
ての役割を、独立した立場から適切に行えるも
のと判断し、独立役員として指定するものであ
ります。
山崎広道氏は、過去に熊本大学法学部長を務
め法学に関する豊富な経験と見識を有しており
ます。また、同大学理事・副学長や日本税法学
会常務理事を務めるなど主導的な立場にて組
織を運営する経験を有しており、直接会社の経
営に関与されたことはありませんが、当社取締
役に就任以来... |