引用:があったとき、その他取締役としてふさわしくない場合には、解任しております。
取締役の選任に当たっては、代表取締役が原案を作成し、独立社外取締役が構成委員の半数以上を占める任意の指名報酬諮問委員会におい
て審議、取締役会へ答申いたします。当該答申内容を踏まえ、取締役会において決定いたします。
(5) 上記 (4)を踏まえて取締役の選解任を行う際の、個 々の選解任についての説明
当社の取締役及び監査役の候補者及び選解任理由については、株主総会招集通知に記載しております。
【 補充原則 3-13 サステナビリティ... |