引用:であったものを含む。) 及び監査役 ( 監査役であったものを含む。)の同法第
423 条第 1 項の損害賠償責任を、法令の定める限度において、取締役会の決議により免除できる旨を定款に定
めております。
10 社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第 427 条第 1 項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第 423 条第 1
項の損害賠償責任について、法令の定める要件について該当する場合には、賠償責任を法令の定める限度ま
で限定する契約を締結することができる旨... |