引用:について、公正取引委員会に対する事前届出の必要はあるものの、公開買付者グループには、対象
者の主たる事業である100 円ショップ業と直接競合する事業がなく、本取引が一定の取引分野における競争を
制限することとはならないと考えられることから、審査に要する期間が短期間であると見込まれたこと、本取
引のストラクチャーが、公開買付けを通じてケイコーポレーション所有対象者株式を取得するのではなく、ケ
イコーポレーション株式を相対取引により取得することを希望する城戸一弥氏の要請に応えるものであり、第
一回公開買付けの買... |