引用:、「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。
第 30 条 ( 取締役の責任免除 )
当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議によって、取締役
( 取締役であった者を含む。)の当会社に対する損害賠償責任を、法令が定める範囲
で免除することができる。
2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、非業務執行取締役及び社外取締役
との間で、当会社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。た
だし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令... |