引用:す
ることができる。
2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことに
よる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任
の限度額は、金 1,000 万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか
高い額とする。
( 監査役の責任免除 )
第 37 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる監査役 ( 監査役で
あった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議... |