引用:価額に
は該当しないものと判断しております。
また、上記処分価額につきましては、当社監査等委員会 ( 社外取締役 3 名にて構成 )は、割当予定先に特に有利
な処分価額には該当しないと当社が判断した過程は合理的であり、かかる判断は適正である旨の意見を表明してお
ります。
b 処分数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方
処分数量につきましては、本従業員向け制度及び本執行役員向け制度において、当社及び当社グループ会社が制
定した株式給付規程に基づき、それぞれ2 事業年度、4 事業年度中に付与... |