引用: ( 社外取締役を
除きます。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」といいます。)に対し、当社株式及び当社株式を時価で換
算した金額相当の金銭 ( 以下 「 当社株式等 」といいます。)を給付する仕組みです。
当社は、取締役等に役位等により定まるポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したときに当
該付与ポイントに相当する当社株式等を給付します。取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則
として取締役等の退任時となります。取締役等に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭... |