引用:規程に基づき、
取引開始前に取引の相手方が関連当事者等に該当しないかを主管部門である人事総務グループが確認します。その
後、取引の合理性、妥当性、適法性等について、出席した独立社外取締役および監査役に意見を求めた上で、取締役
会で決議するものとしております。また、継続的に発生する取引は過去の取引実績から予め取引想定額等を定め、新
規取引と同様に合理性、妥当性等の審議を行い、取締役会にて実施可否を決議しておりますが、取引の開始後におい
ても定期的なモニタリングを実施のうえ、取引想定額の超過等が見込ま... |