引用:株主総会の決議を経て, 社外取締役でない取締役 ( 監査等
委員である取締役を除く。以下 , 同じ。) 及び役付執行役員 ( 取締役を兼務する者を除く。以下 , 取締
役と役付執行役員とをあわせて,「 取締役等 」という。)に対する株式報酬制度 ( 以下 ,「 本制度 」と
いう。)を導入している。
⑴ 制度の概要
本制度は, 当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下 , 本制度に基づき設定される信
託を「 本信託 」という。)を通じて取得され, 取締役等に対し, 当社が定める役員... |