引用:との利益相反が生じるおそ
れはないと考え、独立役員として適任であると判断し、指定いたしました。
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該当事項はありません。公認会計士として財務・会計面で高度な専門知識を有していることから、企業会計、
コーポレート・ガバナンスについて、専門的な観点から取締役の職務執行に対する監
督、助言等いただくことを期待できると判断し、監査等委員である社外取締役に選任
しております。当社と諌山弘高氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益
相反が生じるおそれはないと考え、独立役員として適任であると判断し、指定... |