引用:の社外取締役を除く取締役 ( 以下、対象取締役という。)および取締役を兼務しない
執行役員 ( 以下、対象取締役と併せて対象取締役等という。)に自己株式 ( 以下、本割当株式という。)の処分 ( 以
下、本自己株式処分または処分という。)を行うことについて決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4
項および企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもので
す。
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トヨタ自動車株式会社 (E... |