引用: 23 日開催の取締役会において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいます。)
に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を含む)、監査役 ( 社外監査役を含む) 及び取締役を兼務しない常務執行役員
( 以下 「 対象取締役等 」といいます。)に対し、譲渡制限付株式報酬として自己株式 ( 以下、「 本割当株式 」といい
ます。)の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24
条の5 第 4 項及び企業内容等の開示... |