引用:及び執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」といいます。)を
対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議
し、また、2019 年 4 月 17 日開催の第 35 回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とす
るための金銭報酬 ( 以下 「 譲渡制限付株式報酬 」といいます。)として、年額 2 億円以内 (うち社外取締役分は2 千万
円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)の金銭報酬... |