引用: ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 25,000 万円以内とする。ただし、
上記報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。
第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額の設定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 5,000 万円以内とする。
第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬等の額及び内容決定の
件
取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、上記第 4 号議案... |