引用:したため、金融商品
取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 19 号の規定に基づき、本臨時報告書を提出
するものであります。
2【 報告内容 】
繰延税金資産の取崩しについて
(1) 当該事象の発生年月日
2021 年 1 月 14 日
(2) 当該事象の内容
新型コロナウイルス感染症の拡大による業績への影響などを総合的に勘案し、繰延税金資産の回収可能性につい
て慎重に検討を行った結果、2021 年 2 月期第 3 四半期連結会計期間において繰延税金... |