引用:である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件
取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 324 百万円以内 (うち社外取締役分
は60 百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とすること、および各取
締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとするものでありま
す。
第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 80 百万円以内とすること、および各監査等委員である取
締役... |