引用:
2022 年 1 月 28 日
第 2 号議案定款一部変更の件
本株主総会終結時より、取締役が担う経営に関する意思決定及び監督機能と、執行役員が担う業
務執行機能を明確に分離し、さらなるガバナンスの強化を図ることといたしました。従前、取締役
の役付を定款に定めておりましたが、今後は、会長、社長等の役付取締役を廃止するとともに、執
行役員の役付を定めるため、所要の変更を行うものであります。併せて、定款第 13 条第 1 項及び第
2 項の誤字を訂正いたします。
第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く... |