引用:と
なるため、これを削除するものであります。
(4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
第 2 号議案取締役 5 名選任の件
古賀祐介、梢政樹、安藤彰敏、舟橋和及び安藤弘志を取締役に選任するものであります。
第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額 50,000 千円以内、
年 10,000 株以内を上限として付与するものであります。
(3) 当該... |