引用:期限が到来している場合に発行会社が追加額の支払いを義務付けられた最も早い日より90 日
よりも前にはなされないものとする。
発行会社は、本 「(2) 税制上の理由による期限前償還 」に基づいて償還の通知を行う以前に、独立した
法律顧問または会計士による証明書で、(i) 上記の状況が現在において存在する旨、または(ii) 当該証明書
の日付現在において提案され、かつ、当該法律顧問または会計士の意見によれば、本社債に関する元利金
の関連ある支払いがその他の方法でなされる日以前に有効となると合理的に予想... |