引用: 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の
2の規定に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を含まない) 及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約
権を発行することに関する臨時報告書を提出いたしましたが、発行価額の総額、新株予約権の行使に際して払い込むべ
き金額が2022 年 7 月 19 日に確定し、発行価額の総額が企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規
定に定める金額を下回ったため、当該臨時報告書... |