引用:な知的財産権が求められる場合には、適切に確保・維持してまいります。その実行状況や
有効性については、取締役会等の重要会議において都度報告・確認してまいります。
【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】
当社の独立社外取締役の員数は、取締役の過半数に達しておりません。また、取締役や経営幹部の指名や報酬等に係る重要な人事を検討す
るに当たり、任意の諮問委員会等は設置しておりませんが、必要に応じて社外取締役の答申や外部専門家等からの助言... |