引用:を総合的に勘案して決定することを基本方針としております。取締役報酬の決定の際、取締役会は、独
立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会に意見を聴取するものとし、取締役会決議に基づき一任を受けた社長は、当該意見聴取の内
容に従って取締役報酬の原案を作成しております。また、取締役報酬の決定は指名・報酬員会の同意を得た上で行います。
報酬に関して、中長期的な業績と連動する割合や現金報酬と自社株報酬との割合については、状況を踏まえつつ今後検討してまいります。
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