引用:に際し
ては、当該取引の必要性に留意したうえで合理的な判断に基づき、公正かつ適正に決定し
ております。
ロ. 当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由
当社取締役会は、親会社等との取引については上記イに記載の取引内容であることを認識
しており、親会社等に対して債務保証に伴う保証料の支払いは行っておらず当該取引は当
社の利益を害さないものと判断しております。
ハ. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見
該当事項はありません。
3 重要な子会社の状況
該当事項... |