引用:の設置及び答申書の取得
ゼットンは、2023 年 12 月 14 日、本株式交換に係るゼットンの意思決定に慎重を期し、
また、ゼットン取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、
その公正性を担保するとともに、当該取締役会において本株式交換を行う旨の決定をする
ことがゼットンの少数株主の皆様にとって不利益なものでないことを確認することを目的
として、いずれも当社と利害関係を有していない、橋本昌司氏 ( 橋本総合法律事務所弁護
士 )、ゼットンの監査等委員である社外取締役... |