引用:するものであります。
第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額改定の件
取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額 4 億円以内 (うち社外取締役の報酬額は年
額 6 千万円以内 )とするものであります。
第 3 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度の報酬等の額改定の件
当社の取締役 ( 業務執行取締役に限ります。)に対する業績連動型株式報酬制度にかかる追加取得資
金の上限を、金 3 億円に延長した信託期間の年数を乗じた額とするものであります。
第 4 号議案監査等委員... |