引用:するものであります。
第 5 号議案監査役報酬額改定の件
監査役報酬額を、年額 20 百万円以内から年額 30 百万円以内と改定するものであります。
第 6 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
取締役の報酬等の額 ( 年額 5 億円 )の範囲内で、取締役に対し、譲渡制限付株式を付与するための金
銭報酬債権の総額を、年額 1 億円以内 (うち社外取締役 20 百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の
使用人分給与を含まない。)として設定するものであります。
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