引用: 」( 以下 「 本制度 」
といいます。)に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といい
ます。)、取締役を兼務しない執行役員及び使用人 ( 対象取締役とあわせて、以下 「 対象取締役等 」と総称します。)
に対し、当社の新株式 ( 以下 「 本割当株式 」といいます。)の発行 ( 以下 「 本新株発行 」といいます。)を行うことを
決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第... |