引用: 1 月 24 日付で金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 3
号、第 7 号の3 及び第 7 号の規定に基づき、ヤマト運輸株式会社などグループ会社 8 社を吸収合併及び吸収分割して、
当社を純粋持株会社から事業会社とする経営体制の再編を実施することに関する臨時報告書を提出いたしました。しか
しながら、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響等により、諸手続きに遅延が生じるなどの課題を回避しつつ、当社
の経営構造改革プランを着実に遂行... |