引用:及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしま
したので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 12 号及び第 19 号の
規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
EDINET 提出書類
株式会社旅工房 (E33110)
臨時報告書
2【 報告内容 】
1. 当該事象の発生年月日
2023 年 5 月 15 日
2. 当該事象の内容
営業外収益の計上
当社は、新型コロナウイルス感染症に係る特別措置に基づい... |