引用: 条の2 第 7 項に規定する特別関係者をいいます。)
並びに(ⅲ) 上記 (ⅰ) 又は(ⅱ)の者の関係者 (これらの者との間にフィナンシャル・アドバイザリー契約
を締結している投資銀行、証券会社その他の金融機関その他これらの者と実質的利害を共通にしている者、公
開買付代理人、弁護士、会計士その他のアドバイザー若しくはこれらの者が実質的に支配し又はこれらの者と
共同ないし協調して行動する者として対象者取締役会が合理的に認めた者を併せたグループをいいます。)を
意味するとのことです。
(※2) 議決... |