引用:ております。
上記の確認から、12 月 16 日に割当予定先において必要となる資金は、新たな資金として当社に送金される約 598
百万円のみとなります。
※ 現物出資の対象となる財産については、会社法上、原則として検査役の検査又は弁護士、公認会計士若しくは
税理士等による調査が義務づけられておりますが、現物出資の目的となる財産が増資を行う会社に対する金銭債権
である場合には、会計帳簿によりその実在性が確認でき、現物出資財産の価額として定められた価額が当該債権の
帳簿価額の範囲内である場合には、検査役... |