引用:又は株主の意思確認手続きを要します。当社は、本第三者割当増資について、株主総会決議に
よる株主の意思確認の手続を経る場合には、臨時株主総会決議を経るまでに日程を要すること、また、臨時株主
総会の開催に伴う費用についても、相応のコストを伴うことから、総合的に勘案した結果、経営者から一定程度
独立した者として当社の独立役員として東京証券取引所に届け出ている社外監査役である青木英憲氏 ( 弁護士 )
及び辻高史氏 ( 公認会計士 )の2 名から、本第三者割当増資の必要性及び相当性に関する意見を求め、2021... |