引用: >
同氏は公認会計士であり、財務および会計に関する相当な知見を有しており、監査業務
についての十分な知識、経験を有しているため。
< 独立役員指定理由 >
株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、当社、関連会社、主
要な取引先の業務執行者ではなく、また、当社が報酬を支払っているコンサルタント等
の専門家ならびに主要株主等ではありませんので、一般株主と利益相反が生じるおそれ
がないことから、独立役員として指定しております。
< 社外役員選任理由 >
同氏は弁護士として企業法務をはじめ... |