引用:でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じる。
11 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ. 代表取締役は、監査役会と定期的に会合を持ち、当社が対処すべき課題、監査役監査の環境の整備の状況、
監査上の重要課題等について意見交換を行う。
ⅱ. 当社は、監査役会が、独自に弁護士との顧問契約を締結し、または、必要に応じて専門弁護士、公認会計士
の助言を受ける機会を保障する。
( 体制の運用状況の概要 )
内部統制につきましては、内部統制システムの整備及び運用状況のモニタリング... |