引用: )1. 監査等委員会において、日本監査役協会が公表する「 会計監査人との連携に関する実務指針 」を踏
まえ、過年度の監査における監査項目、監査時間実績および報酬額の推移並びに会計監査人の職務
遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬見積額の妥当性を検討するにあたって、日本公
認会計士協会が毎年公表する「 監査実施状況調査 」における平均報酬額等を参考に会計監査人の報
酬等について会社法第 399 条第 1 項に基づく同意を行っております。
2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社... |