引用:ことができる。
d 監査等委員会は、監査法人及び内部監査室と定期的に情報交換を行い、
相互の連携を図る。
e 監査等委員会は、監査業務に必要と判断した場合には、弁護士、公認
会計士、その他専門家の意見を聴取することができる。
当事業年度における、当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況
の概要は、以下の通りであります。
1 取締役の職務執行
当社は、「 取締役会規程 」に基づき、原則として月 1 回の取締役会を開
催し、法令又は定款に定められた事項及び経営上の重要な事項の決議を行
うとともに、取締役の職務... |