引用:定時株主総会において、以下のとおり、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項及び
第 2 項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動を行うことについて付議し、承認されましたので、金融商品取引法第
24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出
するものであります。なお、本議案は監査役会の決定に基づいております。
2【 報告内容 】
(1) 当該異動に係る監査公認会計士等の名称
1 選任する監査公認会計士等の名称... |