引用: 193 条の2 第 1 項及び第 2 項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動に関し、異動が生
じましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の4の規
定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【 報告内容 】
(1) 異動に係る監査公認会計士等の名称
1 存続する監査公認会計士等
PwC Japan 有限責任監査法人
2 消滅する監査公認会計士等
PwC 京都監査法人
(2) 異動の年月日
2023 年 12... |