引用:に関する基本方針に係る対応方針 」に定義されます。)の運用
面に関して、独立社外役員が協議にあたり助言を得ることができるよう、当行取締役会から独立した独自の外部専
門家 (フィナンシャル•アドバイザー、弁護士、公認会計士、税理士等 )を起用するものとし、かかる助言を得る
に際して要した費用は、合理的な範囲で全て当行が負担することとしております。これにより、本プランの運用に
際して、独立社外役員が外部専門家からの独立した専門的助言等を受けることができる体制を構築しています。
当行は、取締役 7 名中 5 名... |