引用:から役員報酬以外に、多額の金銭 (*)その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等でないこと( 財産を得て
いる者が、法人、組合等の団体である場合には、団体に所属する者でないこと)
(*) 多額の金銭とは、過去 3 事業年度の平均で年間 1,000 万円を超えることをいう。
9. 以下に該当する者の配偶者、2 親等内の親族、同居の親族または生計を一にする者でないこと
(1) 長谷工グループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人 (*)
(2) 過去 5 年間のいずれかの事業年度... |