引用: × 調整係数
ただし、役員報酬月額の2ヶ月分を超えないこととする。また、千円単位未満の端数については切り捨て処理をするものとする。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【 取締役報酬関係 】
( 個別の取締役報酬の) 開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書 【コーポレート・ガバナンスの状況 】において役員区分ごとの報酬等の総額、公認会計士に対する監査報酬を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無
あり
報酬の額... |