引用:銀行、証券会社その他の金融機関その他これらの者と実質的利害を
共通にしている者、公開買付代理人、弁護士、会計士その他のアドバイザー若しくはこ
れらの者が実質的に支配し又はこれらの者と共同ないし協調して行動する者をいう。組
合その他のファンドに係る「 関係者 」の判断においては、ファンド・マネージャーの実
質的同一性その他の諸事情を勘案するものとする。
(2) 本新株予約権者は、対象者に対し、上記 (1)の例外事由該当者に該当しないこと( 第三者
のために行使する場合には当該第三者が上記 (1... |