引用:商品取引法第 193 条の2 第 1 項及び第 2 項の監査証明を行う監査公認会計士の異動が生じることとなっ
たので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の4の規定に基
づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【 報告内容 】
(1) 当該異動に係る監査公認会計士等の名称
1 選任する監査公認会計士等の名称
未定。現在、一時会計監査人の選任を行っており、決定次第お知らせいたします。
2 退任する監査公認会計士等の名称... |