引用: 条第 2 項第 9
号の4の規定に基づき提出いたしました臨時報告書の記載事項の一部に訂正がありましたので、これを訂正するため
金融商品取引法第 24 条の5 第 5 項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【 訂正事項 】
2 報告内容
(1) 当該異動に係る監査公認会計士等の名称
(5) 当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
3 【 訂正箇所 】
訂正箇所は
を付して表示しております。
(1) 当該異動に係る監査公認会計士等の名称
1 選任する監査公認... |