引用:の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号
の4の規定に基づき提出いたしました臨時報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正す
るため金融商品取引法第 24 条の5 第 5 項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【 訂正事項 】
2 報告内容
(6) 上記 (5)の理由及び経緯に対する意見
1 退任する監査公認会計士等の意見
3【 訂正内容 】
訂正箇所は、下線
を付して表示しております。
2 報告内容
(6) 上記 (5)の理由... |