引用:しない。
マレーシアと日本における内部統制監査基準との主要な相違点
当社は、金融商品取引法 193 条の2 第 2 項 1 号の規定に従い、マレーシアの監査法人 HLBラーラムから、ブルサ・
セキュリティーズのメイン・マーケット上場規則 15.23に基づき、マレーシア公認会計士協会 (Malaysian
Institute of Accountants)により公表された推奨される実務ガイド及び取締役会による内部統制報告書のレ
ビューに関する監査人に対するガイダンス(Guidance for Auditors on... |