引用: 24 条の5 第 4 項および企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の4に
基づき、当社の監査公認会計士等の異動が生じたことを報告するため、臨時報告書を提出した。しかしなが
ら、英国のEUからの離脱に伴い、会計監査人の交代が必須とされる法人の範囲に変更が生じたことにより、
当社は会計監査人の交代を要しないこととなったため、当社の取締役会の監査委員会はマザーエルエルピー
への移行に代えて、プライスウォーターハウスクーパースエルエルピーを再度起用することを決定... |